2025年にお家を取得した方へ
2026/01/15
家づくり情報
2025年にお家を取得した方へ
「住宅ローン控除(減税)」を受けるには、最初の年(1年目)だけ確定申告が必要です。
会社員の方も例外ではありません。忘れずに準備を進めましょう。
| 確定申告の期間 | 2月16日〜3月16日 |
|---|---|
| e-Tax受付開始 | 1月5日〜 |
※制度や受付期間は年によって変わる場合があります。必ず最新情報をご確認ください。
1年目:確定申告で必要になりやすい書類
住宅ローン控除の申告は「書類集め」が山場です。まずは下のチェック表で、手元に揃っているか確認してください。
| 確定申告書 | 税務署配布/国税庁サイトから入手(作成コーナーで作成も可) |
|---|---|
| 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署配布/国税庁サイトから入手(作成コーナーで作成も可) |
| 借入金の年末残高証明書 | 金融機関から郵送(届いたら大切に保管) |
| 家屋の登記事項証明書 | 法務局で取得(オンライン取得ができる場合も) |
| 工事請負契約書 or 売買契約書(写し) | 建物の契約内容・金額が分かる書類 |
| 土地関連書類(※土地も控除対象にする場合) |
・土地の登記事項証明書など(取得年月日が分かるもの) ・土地の売買契約書(写し)など(取得価額が分かるもの) |
| 長期優良住宅の証明書類(該当者) |
例:認定通知書の写し、住宅用家屋証明書など (登記書類の中に入っているケースもあります) |
| 補助金を受けた方 | 例:「額の決定通知書」など、受給額が分かる書類 |
「年末残高証明書」は金融機関から届く時期がまちまちです。届いたら紛失しないように保管しておくと安心です。
2年目以降はどうなる?(会社員/それ以外)
会社員の方
2年目以降は年末調整で手続きできます。年末の保険控除などと同じ要領で会社に提出します。
- 借入金の年末残高証明書(金融機関から届く)
- 税務署から交付される書類(初年度の確定申告後にまとめて交付され、毎年分を使う)
会社員以外の方(自営業など)
2年目以降も確定申告で手続きします。
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 借入金の年末残高証明書
所得税の還付は申告後しばらくして口座振込、住民税の減税は6月以降の住民税から反映される流れが一般的です。
現金購入(住宅ローンなし)の方は?
住宅ローンがない場合、原則として「住宅ローン控除」は対象外です。
ただし、長期優良住宅など一定の条件に該当する場合は、別の減税(投資型減税)の対象となるケースがあります。
※「住宅ローン控除」と「投資型減税」は同時に受けられない旨の注意があります。
もし申告を忘れてしまったら...
「確定申告を忘れていた!」という場合でも、5年以内なら還付申告で住宅ローン控除を受けられる可能性があります。
気づいた時点で早めに手続きを進めましょう。
光英住宅からひとこと:還付金の使い道で差がつきます
住宅ローン控除で戻った税金を「繰上返済」などに回せると、総支払額を抑えられる場合があります。
申告手続きは少し大変ですが、メリットをしっかり活用していきましょう。
※本記事は参考情報です。制度の詳細・適用要件・必要書類は状況により異なります。最終判断は税務署・税理士・公的機関の最新情報をご確認ください。


今まで培った知識と経験で、「失敗しないお家づくり」を全力でお手伝いいたします。